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借入金滞納してませんか?困ったら債務整理

景気が良くなっても借金が減らない!困ってる人が大勢いるのはなんで?

債務整理の説明と債務整理専門の弁護士紹介

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債務整理の説明と債務整理専門の弁護士紹介

債務整理は、過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産の4種類の事を言います。
借金問題などを専門家に依頼する事で債権者と交渉し、将来利息のカット、払いすぎた利息の返還、借金減額などを行うための手段です。

任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに司法書士や弁護士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。

個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所を通じて借金減額を行うことを目的とした債務整理手続きの1つです。
多重債務者の再生計画を図り、借金減額しつつマイホームを残すこともでき、再生計画が認可された場合の債務は原則5分の1まで減額が可能になります。

自己破産とは、「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きを定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と定められています。

過払い金請求とは、利息制限法で「総額10万円~100万円未満のキャッシングについては、18%を超える場合は無効とする」と定められた法定利率を守らずに運用していた貸金業者から、払いすぎたお金を取り戻すことを、過払い金返還請求と呼んでいます。










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